安全運転管理者向けコラム

2023.10.18

これ知らないと危険かも。アルコールチェック方法のOKとNG

アルコールチェックサービス 法律

2023年12月1日から、対象の企業においてアルコール検知器を使用した確認と1年間の記録の管理が義務化されます。具体的な対応方法について正しく理解できておりますでしょうか?本記事では、直行直帰や出張、安全運転管理者の業務時間外の場合など、対面で確認できない場合に認められている方法とダメな方法について解説します。

対面チェックとみなされる確認方法とは

酒気帯び確認の方法は対面が原則とされていますが、直行直帰や出張など、対面での 確認が困難な場合にはこれに準ずる方法で実施すればよいとされています。

① カメラ、モニター等を用いた確認

カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声 の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法です。

② 直接の対話によって確認

携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全 運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法です。

例えば、ドライバーに携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、対面による確認と同等とみなされるチェック方法については認められています。

NGな確認方法とは

アルコールチェックにおいて不適切とされる確認方法について解説します。

① メールでの報告

運転者が自らアルコール検知器での確認結果をメールで報告する方法は、その報告が真実であるかどうかの確認が難しく、信頼性に欠けるため対面と同等とはみなされません。

② 後日の報告

運転者が業務の終了後や翌日など、確認の実施時から時間が経過した後に確認結果を報告する方法も、その報告が真実であるかどうかの確認が難しいため、不適切とされています。

③ 記録のない口頭での報告

運転者が口頭のみで「飲酒していない」と報告する方法も、その報告の真実性を確認する手段がないため、信頼性に欠けます。

④ 第三者を通じた報告

運転者が直接報告せず、第三者を通じて確認結果を報告する方法も、情報の歪みや真実性の確認が難しいため、不適切とされています。

これらの方法は、アルコールチェックの真実性や信頼性を確保する上で不十分であるため、対面チェックに相当しないとみなされます。適切な報告方法としては、アルコール検知器の使用結果を直接、確認者や安全運転管理者に対面で報告し、その結果を記録として保存する方法が推奨されています。

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正しく理解して安全に運用を

対面での確認が困難な場合は、ドライバーに携帯型アルコール検知器を持たせ、カメラやモニターを使って確認する方法や、携帯電話や業務無線を使って直接対話する方法をとることになります。

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